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2008年02月20日

確定申告(修正・遡り)[独り言]

平成19年分の確定申告をして、還付金があることがわかり
「還付される税金」が振り込まれるのを楽しみに待つだけ♪ の記事に

お姑さんの(扶養家族なら)入所までのショート分もいけるはずです

と、きていちゃんが教えて下さった^^

姑ちゃんは、平成17年の6月ごろから平成19年7月まで、老人健康保健施設でショートステイを利用していた。
施設やサービスの内容によって、医療費控除対象なるものと、ならないものがあるようだが、領収書に「医療費控除対象額」と記載されていたので、集計してみるとかなりの金額になる。

だけど、19年分の確定申告書はすでに昨日郵送していた。
そういう状況で、修正申告はどうすれば良いのか?
税務署に問い合わせると、確定申告書を送った日からそれほど日にちが経っていない場合なら、修正分の確定申告書に“修正申告”と記載して送付すれば良いと教えていただいた。
19年分はこれでOKだが…

それでは、平成17年と18年にショートステイを利用していた分は、遡って確定申告できるのかな?
調べてみたら…
過去に一度も確定申告をしていない場合は、5年間遡って申告することがでる
ことがわかった。ラッキー(*^^)v

詳しいことは知らないが、その頃は毎年税金の改正があったので、国税局の「平成19年分確定申告書等作成コーナー」では計算できないし…
こうなったら税務署に行って教えてもらうしかないかな…と、
思っていたら、同じページの下に
“過去の年分の作成コーナー” 
平成17年分 平成18年分

とあった(*^^)v

早速、“源泉徴収表”とショートステイの金額を入力して完了。

「還付される税金」を見た私は、こんな顔になりました(*^。^*)


ただし、16年以前は税務署で用紙をもらって計算するしかないようです。

コメント

介護サービスのなかで「医療費控除対象額」になっている部分を足してみると・・・
意外に大きな金額になりますね。足してみてびっくりです。

我が家の確定申告は夫担当ですが、顔写真入のカードを昨年作りましたよ。
今のところ他に利用価値はなさそうですが^^;
ネットで申告したら入力しなくても良いし、あちらは楽でしょうね~

うちの還付金は・・・いくらなんだろう。
聞いていないぞ(笑)

がうらさん、改めてへぇ~こんなに支払ったんだと思いますよね。

>ネットで申告したら入力しなくても良いし、あちらは楽でしょうね~

入力さえすれば、自動計算してくれるし、種類の郵送は不要ですからこちらも楽です。
税務署は入力の手間が省けますものね。

>うちの還付金は・・・いくらなんだろう

ご主人に、きっちり確かめないと、ですよ(^_-)-☆
私は嬉しくて、夫に正直に報告しちゃいました(笑)

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